0956-22-2023
増減試験研究費割合が5%を超える場合の特例を増減試験研究費割合が8%を超える場合の特例に見直した上で、その適用期限が2年延長されます。
税額控除率:試験研究費の額×12%
増減割合が8%を超える場合: (1)税額控除率(12%)に次いで計算した率を加算します。 (増減割合-8%)×0.3 ただし、税額控除率の上限は17%とされます。 (2)控除税額の上限に当期の法人税額の10%を上乗せします。
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