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仮想通貨の譲渡損益と評価方法

仮想通貨は、法人税において短期売買商品等として次のように取り扱います。

1.譲渡損益
法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益は、原則として、譲渡契約日の属する事業年度の損益の額又は損金の額に算入します。

2.時価による評価
法人が事業年度末に有する仮想通貨で活発な市場が存在するものは、時価法により評価した金額をもって、その時における評価額とします。 その評価益又は評価損はその事業年度の益金の額又は損金の額に算入します。

3.仮想通貨信用取引
仮想通貨信用取引を行った場合において、事業年度末において決済されていないものがあるときは、事業年度末に決済したものとみなして計算した利益の額又は損失の額相当額は、その事業年度の益金の額又は損金の額に算入します。

(注)2019年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用されます。

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